国は、今朝、仙台、大阪高裁の判決について、上告断念を明らかにしました。
「判決を精査した結果、同高裁判決とも基本的には個別の原告にかかわる認定の問題であり、法令解釈違反・経験則違反として最高裁で争うまでの強い理由はない」
しかし、今回判決のあった仙台高裁・大阪高裁以外の裁判については、一括解決を拒絶し、認定基準の再改訂についても拒絶する内容でした。
被爆者は、本日10日から12日まで、福田首相に、被爆者への面談と政治決断を求めて座り込みに入りました。厚労省前のテントの起点に、官邸や国会、街灯での宣伝・要請を行う予定です。
是非、被爆者といっしょに行動してください。
3.原爆症の認定基準関しては、本年3月に「新しい審査の方針」を
策定し4月より「新しい審査の方針」に基づく認定作業が進んでい
るところである。今回の判決について、速やかに疾病・障害認定審査
会原子爆弾被爆者医療分科会に報告するとともに、「新しい審査の方
針」の総合判定こおいて、個別の案件を総合的に審査する際の資料と
したい。
4.訴訟継続中の原告の方について弓、仙台・大阪高裁判決と同種の状
況にあると考えられる者については、再度分科会において総合的な審
査を行っていただくこととするが、今般の二つの判決は個別の原告lこ
対するものであり、判決の対象となった原告の疾病等が限られている
ことから、他の高裁の判断も仰ぐ必要があると考えている。
